法定代理受領した施設型給付費等の額の通知について

 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないと定められているため、書式ダウンロードのページに令和4年度の実績を記載した書面を掲載しています。ダウンロードをして内容をご確認ください。
 金光学園こども園は特定教育・保育施設等に該当する施設、金光学園乳児保育園は特定地域型保育事業に該当する園です。