入園のご案内

幼保連携型認定こども園/小規模保育事業所とは

こども園は、幼保連携型認定こども園として、小学校就学前の乳幼児に対する幼児教育(幼稚園)及び保育(保育園)並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供し、幼稚園及び保育園の機能・施設・設備を一体的に設置し、運営を行います。

  • 5歳児、4歳児、3歳児は、1号認定(幼稚園部門)と2号認定(保育園部門)の子どもを同一クラスで編成し、幼児教育・保育を一体的に行います。

また、乳児保育園は、小規模保育事業所として、0歳児から2歳児の乳児に対する保育を提供します。3歳児に進級する際は、浅口市の利用調整により、原則として、連携施設であるこども園で受け入れを行い、引き続き幼児教育(幼稚園)及び保育(保育園)を提供します。ただし、利用調整の結果、受け入れができないことがあります。

入園資格を有する子ども

こども園及び乳児保育園に入園することのできる子どもは、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもです。
こども園及び乳児保育園で幼児教育・保育を受けるためには、市町村から認定を受ける必要があります。

1号認定 (幼稚園部門)【こども園】

…幼児教育を希望し、保育の必要性の事由に該当しない満3歳以上の子ども

2号認定 (3歳以上の保育園部門)【こども園】

…保育の必要性の事由に該当し、保育を希望する満3歳以上の子ども

3号認定 (3歳未満の保育園部門)【こども園及び乳児保育園】

…保育の必要性の事由に該当し、保育を希望する満3歳未満の子ども

  • 2号認定及び3号認定(いずれも保育園部門)は、保育の必要性の事由により、保育短時間と保育標準時間に区分されます。
  • 保育の必要性の事由とは、就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、求職活動、就学、その他市町村が定める事由に該当する場合、保育の必要性が認められます。

基本的な幼児教育・保育の提供時間

1号認定(幼稚園部門)【こども園】

…午前8時30分~午後2時[5時間30分]

2号及び3号認定(保育園部門・保育短時間)[こども園及び乳児保育園]

…午前8時~午後4時[8時間]

2号及び3号認定(保育園部門・保育標準時間)[こども園及び乳児保育園]

…午前7時30分~午後6時30分[11時間]

基本的な登園日

1号認定(幼稚園部門)

  • 各学期の始業式から終業式の間の月曜日から金曜日は、在籍クラスでの幼児教育・保育をします。
    • 土曜日、日曜日、祝日は、お休みです。
    • 夏休み、冬休み、春休みの長期休業期間は、お休みです。

2号及び3号認定(保育園部門)

  • 各学期の始業式から終業式の間の月曜日から金曜日は、在籍クラスでの幼児教育・保育をします。
  • 各学期の始業式から終業式の間の土曜日は、保護者の方の就労等により、ご家庭での保育ができない子どものみの登園日とし、複数クラスの集約保育をします。なお、登園する場合は、月ごとの事前の申し出が必要です。
  • 1号認定(幼稚園部門)の夏休み、冬休み、春休みの長期休業期間は、複数クラスの集約保育をします。
    • 日曜日、祝日は、お休みです。
    • その他、年末年始と園が定める休業日は、お休みです。